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就業規則の作成・見直し

エムスリー社会保険労務士事務所エムスリー社会保険労務士事務所札幌の社会保険労務士事務所
TEL011-595-8552受付 平日 9:00〜18:00 / FAX 011-594-8698
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就業規則の作成・見直し

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就業規則は、もめたときに初めて読まれます。

普段は誰も開きません。開かれるのは、問題が起きたときです。そのときに「うちの就業規則には書いていなかった」となると、会社側が打てる手はほとんど残っていません。エムスリー社会保険労務士事務所は、札幌市厚別区から、実際の働き方に合った就業規則と各種規程を作成し、従業員への周知と労働基準監督署への届出までお引き受けしています。

懲戒
書いていない理由では処分できません懲戒処分は、就業規則に種別と事由を定め、従業員に周知していることが前提です。定めのない理由で処分すると、後から無効と判断されます。
法改正
気づかないうちに法令違反の状態になります育児・介護休業や割増賃金のルールは頻繁に変わります。規程が古いままだと、運用が法令に追いついていない状態が続きます。
助成金
使えるはずの制度が使えません多くの助成金が、就業規則への規定と届出を要件にしています。規程が整っていないという理由だけで、対象から外れることがあります。

従業員が常時10人以上の事業場は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります(労働基準法第89条)。10人未満の事業場に義務はありませんが、トラブルの予防と助成金の活用のために作成をおすすめしています。

作成・見直しできる規程

就業規則(本則)労働時間、休日、休暇、服務、懲戒など、会社の基本のルールを定めます。
賃金規程基本給、手当、割増賃金、昇給、賞与の決め方を明文化します。固定残業手当の定め方もご相談ください。
育児・介護休業規程法改正の多い分野です。最新の法令に沿って整備します。
ハラスメント防止規程相談窓口の設置と、申出があったときの対応の手順を定めます。
退職金・慶弔規程退職金や慶弔見舞金の支給のルールを明文化します。
パート・有期雇用規程正社員と異なる労働条件を適用する場合に必要です。待遇差の説明にも使います。
テレワーク規程在宅勤務の労働時間の扱いや費用の負担を定めます。
車両管理・マイカー通勤規程業務での運転や通勤にマイカーを使う場合の取り決めを定めます。

上記は一例です。会社の実態とお困りごとにあわせて、必要な規程をご提案します。

当事務所について

財界さっぽろ2025年12月号の紙面労務の先にある、お金の相談ができます

元金融機関職員が複数在籍しています。人件費の見通し、資金繰り、融資。労務の相談の延長でそのまま話せます。

エムスリー社会保険労務士事務所のメンバー相談と手続きが分かれません

相談を受けた担当者が、そのまま手続きまで担当します。別の人に伝え直す手間がありません。

打ち合わせの様子曖昧に答えません

一般論ではなく、御社の実態に即した具体策をお示しします。分からないことは調べてから回答します。

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顧問先には、電話・メール・面談でご相談いただけます
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ご相談は対面でもオンラインでも承ります

よく見つかる不備

他の事務所で作られた規程を拝見すると、同じところでつまずいている例が多くあります。作り直しでも見直しでも、まずここを確認します。

割増賃金から外せない手当を外している割増賃金の計算から除ける手当は、家族手当・通勤手当・住宅手当など法律で決まったものだけです(労働基準法第37条第5項)。「諸手当は含めない」と規程に書いても、対象外の手当は計算に入れる必要があります。
固定残業手当の内訳が書かれていない何時間分でいくらなのかを、規程と雇用契約書の両方に書いていないと、固定残業手当として認められません。認められなければ、その分も含めて改めて割増賃金を計算することになります。
育児・介護休業規程が古いこの分野は改正が続いています。規程が古いままだと、気づかないうちに法定を下回る取り扱いになります。助成金の要件からも外れます。
懲戒の事由が抽象的すぎる「会社の秩序を乱したとき」だけでは、実際の行為に当てはめられません。処分したあとで無効と判断されるのは、たいていここです。
パート・有期に本則をそのまま当てている正社員向けの規程をそのまま適用すると、賞与や退職金の支給対象に含まれてしまうことがあります。別の規程を用意するか、適用範囲を明記します。
作っただけで周知していない届け出ても、従業員がいつでも見られる状態にしていなければ効力を争われます(労働基準法第106条)。どこに置くか、どう知らせるかまでお伝えします。

作成の進め方

1
現状の確認いまの規程と、実際の運用をうかがいます。規程が無い場合も、そのままの状態でご相談ください。
2
規程案の作成実態と法令にあわせた案を作成します。変えたところには理由を添えてお渡しします。
3
内容の確定ご要望を反映して確定します。運用できるかどうかを基準に、一緒に決めていきます。
4
周知と届出従業員への周知の方法をお伝えし、労働基準監督署への届出まで行います。

費用

項目料金
就業規則の作成(助成金を受給するための簡易的な就業規則)80,000円〜
就業規則の作成(質問票の回答に基づいて作成)150,000円〜
就業規則の作成(労務トラブルを回避するため1条ずつ打ち合わせして作成)250,000円〜
就業規則の変更(当事務所で作成したもの)50,000円〜
就業規則の変更(当事務所以外で作成したもの)150,000円〜
諸規定の作成50,000円〜
諸規定の変更30,000円〜

税別です。従業員への周知の案内と、労働基準監督署への届出まで含みます。労務顧問の月額や、ほかの業務の料金は料金表をご覧ください。お見積りと初回相談は無料です。

よくあるご質問

Q就業規則がまだ無いのですが、作れますか?
A
ゼロから作成します。いまの働き方をうかがったうえで、実際に運用できる内容にします。ひな形をそのままお渡しすることはしません。
Q見直しだけでもお願いできますか?
A
承ります。現行の規程を確認し、法改正に対応していないところと、実態と合っていないところをお伝えしてから作業に入ります。
Q労働条件を下げる変更もできますか?
A
労働条件を不利益に変更する場合は、従業員の合意を得るか、変更に合理性があることが必要です(労働契約法第9条・第10条)。進め方からご相談ください。
Q助成金を見据えた規程にできますか?
A
できます。受給を狙う制度の要件を確認したうえで、必要な条文を入れた形で整備します。

事務所概要

事務所名
エムスリー社会保険労務士事務所
代表
青山 洸佑
所在地
〒004-0004 札幌市厚別区厚別東4条8丁目17-1 エムスリービル3F
電話
011-595-8552(平日 9:00〜18:00)
対応地域
札幌市・江別市・北広島市を中心に北海道全域。オンラインでの面談にも対応しています。

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初回のご相談は無料です。お電話でも、フォームからでも承ります。

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